大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)620 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、訴訟法違反をいうが、原審はその挙示の各証拠を綜合して判示事実を認

定しておるのであつて、所論証人Dが唯一の証拠方法でないことは記録上明らかで

ある。そして右事実認定は、右挙示の証拠に照らし当審においてもこれを是認しう

る。それ故、所論は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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