最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)620 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、訴訟法違反をいうが、原審はその挙示の各証拠を綜合して判示事実を認
定しておるのであつて、所論証人Dが唯一の証拠方法でないことは記録上明らかで
ある。そして右事実認定は、右挙示の証拠に照らし当審においてもこれを是認しう
る。それ故、所論は採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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